Facebookで実際にあった失敗した集客法
Facebookで私が実際に会った話ですが、Facebookでキャンペーンをしようとした時です!
キャンペーンではたくさん集客が見込める方法です!
Facebookでのキャンペーンの方法
Facebookでキャンペーンをする時は、投稿でプレゼントを渡すことを言います!
投稿の文章にLPのURLを送ります。そこからLINEに登録してもらいます。
Facebookは前までは
今までだったら、私はこの手法で10日で310人LINEが増えました!
たくさんの集客ができました!
Facebookを最大限に使う方法です。
しかし、Facebookで何があった?
キャンペーンが始まってたくさんの人にシェアしてもらってましたが、ものの3時間でLPのURLを使えなくなりました!
投稿欄にURLを貼ったのが原因となります。
Facebookの投稿でLPのURLがNG
Facebookではどうしたら良いの?
プレゼントを渡す際に気をつけないといけないことは、コメント欄に記入したら今のところ少しセーフです!
ただやりすぎはNGになることがあります。
それとFacebookの投稿に
投稿の最初に「PR案件」と書く
コメント欄にURLを入れる
Facebookでなぜこうなったのか?
これは、2023年10月1日、ステルスマーケティングを景品表示法違反が確率されたからです。
Facebookは今とても厳しくなってきています。
なので、最近できた法律を知ることがとても大事になります。
ということで、「ステルスマーケティング」について記事を書きます
ステルスマーケティングの概要と注意点【SNS集客の注意点】
近年、SNSやブログなどのソーシャルメディアを活用したマーケティングが盛んになっています。しかし、その一方で、広告であることを隠して商品やサービスの宣伝を行う「ステルスマーケティング」の問題も浮き彫りになってきています。
ステルスマーケティング(ステマ)とは
ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠して行うマーケティング手法のことです。SNSやブログなどのソーシャルメディアを活用して、一般消費者を装って商品やサービスの宣伝を行うのが一般的です。
ステルスマーケティングの代表的な例としては、以下のような行為が挙げられます。
- SNSやブログに、一般消費者を装って商品やサービスのレビューや口コミを投稿する
- アンケートや懸賞などの企画において、商品やサービスの宣伝を目的としていることをあらかじめ明示せずに実施する
- 口コミサイトやレビューサイトにおいて、商品やサービスの宣伝を目的としていることをあらかじめ明示せずに投稿する
ステマの景品表示法違反
消費者庁は、2023年10月1日、ステルスマーケティングを景品表示法違反とする告示を施行しました。この告示により、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示は、景品表示法第5条第3号に規定する「不当表示」に該当することになりました。
景品表示法違反となった場合、消費者庁は事業者に対して措置命令を行うことができます。措置命令の内容は、広告であることを明確に表示することや、広告であることを隠して行った行為の停止などです。
ステマの注意点
ステルスマーケティングは、消費者の誤認や不利益を招く可能性があるため、注意が必要です。SNS集客を行う際も、ステルスマーケティングに該当しないよう、十分に注意しましょう。
SNS集客を行う際には、以下のような点に注意しましょう。
- 投稿内容に、広告であることを明確に表示する
- 投稿内容は、事実に基づく内容で、誇大表現や虚偽表示を行わない
- 投稿内容は、自社商品やサービスの宣伝に偏らず、客観的な内容にする
ステルスマーケティングの具体的な例
ステルスマーケティングの具体的な例としては、以下のようなことが挙げられます。
- SNSで、一般消費者を装って商品やサービスのレビューや口コミを投稿する
例えば、美容系のSNSアカウントで、新発売の化粧品を「使い始めてすぐに肌が明るくなった」などと投稿する。投稿者の名前やアカウントのプロフィールに、化粧品メーカーの社員であることを示すような情報がない場合は、ステルスマーケティングの疑いがあります。
- アンケートや懸賞などの企画において、商品やサービスの宣伝を目的としていることをあらかじめ明示せずに実施する
例えば、化粧品メーカーが、アンケートに回答した人の中から抽選で1名に化粧品1年分をプレゼントする企画を実施する。アンケートの内容が、化粧品の使用感や満足度に関するものである場合、商品の宣伝を目的としていると考えられます。
- 口コミサイトやレビューサイトにおいて、商品やサービスの宣伝を目的としていることをあらかじめ明示せずに投稿する
例えば、家電メーカーが、口コミサイトに新発売の家電のレビューを投稿する。レビューの内容が、家電の機能や性能に関するものである場合、商品の宣伝を目的としていると考えられます。
ステルスマーケティングの対策
消費者庁は、ステルスマーケティングの防止に向けて、事業者に対する周知や啓発活動を積極的に展開しています。また、消費者に対しても、ステルスマーケティングの特徴や注意点についての情報提供を行っています。
消費者がステルスマーケティングを疑う際の判断基準としては、以下のようなものが挙げられます。
- 投稿者のプロフィールや投稿内容に、商品やサービスの宣伝を目的としているような情報があるか
- 投稿の内容が、事実に基づくものかどうか
- 投稿の内容が、自社商品やサービスの宣伝に偏っていないか
消費者がステルスマーケティングに騙されないためには、これらの判断基準を参考にして、商品やサービスの情報を吟味することが大切です。
ステルスマーケティングでのよくある質問
Q1:ステルスマーケティングとは?
A:広告であることを隠して商品やサービスの宣伝を行うマーケティング手法です。SNSやブログなどのソーシャルメディアを活用して、一般消費者を装って宣伝を行うのが一般的です。
Q2:ステルスマーケティングは違法ですか?
A:2023年10月1日より、消費者庁はステルスマーケティングを景品表示法違反とする告示を施行しました。一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示は、景品表示法第5条第3号に規定する「不当表示」に該当することになりました。
Q3:ステルスマーケティングの代表的な例は?
A:SNSやブログに、一般消費者を装って商品やサービスのレビューや口コミを投稿する、アンケートや懸賞などの企画において、商品やサービスの宣伝を目的としていることをあらかじめ明示せずに実施する、口コミサイトやレビューサイトにおいて、商品やサービスの宣伝を目的としていることをあらかじめ明示せずに投稿する、などが挙げられます。
Q4:ステルスマーケティングを行うとどうなるの?
A:景品表示法違反となり、消費者庁から措置命令を受ける可能性があります。措置命令の内容は、広告であることを明確に表示することや、広告であることを隠して行った行為の停止などです。また、刑事罰として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあります。
Q5:ステルスマーケティングに該当しないためには?
A:投稿内容に「PR」や「広告」などの表示をすることで、広告であることを明確に伝えましょう。また、投稿内容は、事実に基づいた内容で、誇大表現や虚偽表示を行わないよう注意しましょう。さらに、自社商品やサービスの宣伝に偏った内容にならないように注意しましょう。
Q6:ステルスマーケティングの判断基準は?
A:消費者庁は、ステルスマーケティングの判断基準として、以下の3点を挙げています。
- 投稿者のプロフィールや投稿内容に、商品やサービスの宣伝を目的としているような情報があるか
- 投稿の内容が、事実に基づくものかどうか
- 投稿の内容が、自社商品やサービスの宣伝に偏っていないか
Q7:ステルスマーケティングの対策は?
A:消費者庁は、ステルスマーケティングの防止に向けて、事業者に対する周知や啓発活動を積極的に展開しています。また、消費者に対しても、ステルスマーケティングの特徴や注意点についての情報提供を行っています。
Q8:消費者がステルスマーケティングに騙されないためには?
A:消費者がステルスマーケティングを疑う際の判断基準としては、以下の3点が挙げられます。
- 投稿者のプロフィールや投稿内容に、商品やサービスの宣伝を目的としているような情報があるか
- 投稿の内容が、事実に基づくものかどうか
- 投稿の内容が、自社商品やサービスの宣伝に偏っていないか
Q9:ステルスマーケティングはなぜ問題なのでしょうか?
A:ステルスマーケティングは、消費者が商品やサービスの内容や品質を正しく理解することができず、不利益を被る可能性があるため、問題とされています。また、企業や業界、インフルエンサーの信用を失う可能性もあります。
Q10:ステルスマーケティングはどのようにしてなくすことができるのでしょうか?
A:ステルスマーケティングをなくすためには、事業者による自主的な取り組みと、消費者の正しい情報リテラシーの向上が重要です。事業者には、ステルスマーケティングの違法性や問題点について理解し、適切な広告を行うよう努める必要があります。また、消費者には、ステルスマーケティングの特徴や判断基準を理解し、不審な投稿には注意するようにしましょう。
以上、ステルスマーケティングのよくある質問と回答でした。
まとめ
今回Facebookで実際にあったことでしたが、これはこちらも対応を変えていかないとうまくいかないです。
法律を知った上で上手にやるのも方法です。
ただやりすぎはいけませんよね!やりすぎないように気をつけて、集客がうまくいくと最高です
ステルスマーケティングは、消費者の誤認や不利益を招く可能性があるため、注意が必要です。SNS集客を行う際も、ステルスマーケティングに該当する場合は気をつけながら投稿していきましょう!
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